債務整理とは、抱えている借金を法律的に解決する手続きであり、任意整理、個人民事再生、自己破産といった種類があります。
借り入れをされた理由や、業者との取引の内容や期間、債務整理手続きを考えている方の現在の収入・支出の状況、自動車や不動産等の財産、その他、様々なご事情を面談でお伺いし、どの債務整理手続きを行うかを決定することとなります。
もちろん、どの債務整理手続きにも、メリット・デメリットがありますので、ご相談いただいた際には、その点も踏まえ、ベストであると考えられる債務整理方法をアドバイスさせていただきます。
まず、債務整理手続きには、今後も返済を続けていく手続きと、借金を全額免除してもらうことができる自己破産に大きく分けることができます。
返済を続けていく手続きとしては、任意整理と個人版民事再生手続きが挙げられます。
任意整理手続きにおいても、個人民事再生手続きにおいても、今までの取引を利息制限法で引き直し計算をして、借金の本来の残高を確定するという点は同じです。
任意整理においては、確定した残高を今後、分割で支払うのに対して、個人民事再生手続きにおいては確定した残高を場合によってはさらに圧縮することができるという点が異なります。
つまり、任意整理よりも個人民事再生手続きのほうが、業者に返済するトータル額が少なくなるということです。
また、もうひとつの大きな違いとして、任意整理が司法書士と業者の任意の話し合いによる手続きであるのに対し、個人民事再生は、裁判所を通す手続きであるということが挙げられます。
なお、自己破産については、みなさんご存知かもしれませんが、借金を全額免除してもらうことができる手続きですが、そのかわり、不動産や自動車といった財産を持っている場合は、原則として手放さなくてはなりません。
手続の詳しい内容については、各ページをご覧ください。
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グレーゾーン金利について
お金を借りる際に関して定めている法律は2つ存在しています。ひとつが「利息制限法」で、金額により15〜20%と定められています。もうひとつが「出資法」で、29.2%と定められています。
利息の定めを違反しても、「出資法」には罰則がありますが、「利息制限法」には罰則がありません。このグレーゾーンを利用して商売をしているのが、消費者金融業者なのです。ところが、大抵の人達はこのような法律の存在を知りません。ですから、契約をしたのだからということで、請求されれば本当は支払わなくてもよい、余分な利息まで払ってしまっているわけです。
過払い金について
一定の要件を満たさないと、業者は、グレーゾーン内の利息を請求できません。大手消費者金融でも、まずその要件は満たしていません。今までの契約利息が違法であったわけですから、最初の契約までさかのぼって利息制限法内の利息で契約を最初から見直すことになります。
引きなおし計算の結果、借金の残りがあっても借りている期間が長ければその額は大幅に減額されます。また、借金が残らず、業者に対して返金請求できる事もあります。
これを「過払い金」と呼びます。
資料について
過払い金があるかどうか、今までの取引内容がわかる資料が必要となりますが、大多数の方は、契約当初からの領収書等を保管されていません。
しかし、ご心配される必要はありません。金融業者には取引履歴の保管義務があり、交付請求をすることが出来ます。
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過払い金返還請求
過払い金は、もともとは自分のお金です。
不必要に支払ったのだから返していただくのは当然のことではないでしょうか?
業者との交渉、時には訴訟も視野に入れておく必要があります。
過払い金返還請求は、専門家である司法書士にお任せください。
過払い金返還請求権の時効消滅
過払い金返還請求権の消滅時効は完済した時(最後に支払ったとき)から10年です。
すでに借金を返し終わった方でも最後に返済されてから10年が経っていなければ そこから初回の借り入れまでさかのぼって金利の見直しが出来ます。
「借金はもうないから私には関係ない」と思っておられるようであれば是非過去の借金を思い出し、10年経っていなければ、貴方がお支払いした大切なお金が戻ってくるかもしれませんので是非お尋ね下さい。
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1、面接相談
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当事務所にて債務整理手続きについて、ご説明いたします。
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2、委任契約締結
(債務整理開始)
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お客様と当事務所で債務整理に関する委任契約を締結します 。
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3、任意整理受任通知
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司法書士が任意整理を受任したと債権者に通知します。
これにより、債権者からの取立てがストップします。
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4、取引履歴の開示請求
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司法書士が債権者に対して、取引の開始から現在までの全ての取引の明細を開示するよう請求します。
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5、利息制限法による引き
直し計算
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開示された取引の明細を検討し、利息制限法という法律により再計算します。 ひきなおし計算の結果、過払い金が発生していれば、
直ちに業者に請求します。
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6、過払い金返還請求
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業者が請求に応じれば、過払い金の返還を受けます。 業者が請求に応じない場合は、過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起します。裁判内または裁判外で和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。 和解がまとまらなければ、裁判所から判決を受けることになります
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7、受領
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回収した過払い金は他の債務の弁済や費用に充てて頂くことができます。 その上で更に残金がある場合には、当然依頼者の方にお返しすることになります。
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