自己破産とは、裁判所に破産を申請する書類を提出して
免責許可というものをもらい、全ての借金をゼロにするという債務整理手続きです。
債務者(借り手)が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、自己所有の資産を処分したとしても、全ての債権者(貸し手)に対して債務を完済することが出来ない場合に、所有財産(最低限の生活用品は除く)を換価処分し、全債権者に対して債権額に応じた弁済を公平に行い、不足部分は免除してもらう手続きを裁判所に自ら申し立てを行なう手続きのことをいいます。
司法書士は債権者に連絡をして
取り立てをストップし、破産申立書を作成して提出します。
そして、免責になるまでの全ての手続きのお手伝いをします。
自己破産の手続きを検討されている方は、安易にご自身で判断なさらずに、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
当事務所では、債務整理に関する
ご相談は無料でお受けしております。
自己破産のメリット
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司法書士がが介入すると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。 |
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自己破産をすると、これまで苦しんでいた借金が、帳消しになる。
(担保がついている分は消えない)
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最低限の生活に必要な財産は処分しなくてもよい |
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自己破産をすると、新しい生活・再スタートを開始することができる。 |
自己破産のデメリット
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自己破産をすると、いわゆるブラックリストに登録され、数年間は、新たな借金をすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなる。また、連帯保証人にはなれなくなる。 |
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己破産をすると破産者名簿に記載される。
(これは公には出てきません。また免責決定が出れば抹消されます。) |
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一定の資格制限があるため、一部の職業に就けない。
(但し、免責許可決定の確定により資格制限はなくなります。) |