小規模個人再生
個人民事再生とは、裁判所に個人民事再生を申請する書類を提出して、借金を一定額減額して原則3年で支払うという計画案(再生計画案)を、裁判所に認可してもらう債務整理手続きです。
正式には小規模個人民事再生といい、利息制限法により再計算した債務の一部を定められた期 間、債務者の同意した計画に沿って約束どおり返済することにより、大幅な債務の圧縮ができる 手続きです。
手続きを行なう上で必要な条件
・定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方
・住宅ローン・公課租税以外の債務が5,000万円以下
・再生計画案に対する債務者の不同意が債権者総数の1/2以下かつ債権総額の1/2以下
再生計画案が認可された場合に
減額される金額は、次のとおりです。
借金額(基準債権総額) |
最低弁済額 |
100万円未満 |
基準債権総額 |
100万円以上500万円未満 |
100万円 |
500万円以上1,500万円未満 |
借金額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 |
300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 |
借金額の10分の1 |
※全部で300万円の借金のある方であれば返済額は100万円となり、
全部で600万円の借金のある方であれば、返済額は120万円となります。
※但し
所有する財産の合計額がこれを超えている場合は、返済額がその合計額まで増えます。
例えば、所有する自動車と宝石の価値を合計すると150万円になるのであれば、上記いずれの例の場合も返済額は150万円となります。
このように減額された金額を、再生計画案認可後、通常3年間で分割して支払っていくことになります。返済額が100万円となった場合の毎月の返済額は、約2万8千円程度になります。
司法書士は債権者に連絡をして
取り立てをストップし、個人民事再生申立書と再生計画案を作成して裁判所に提出します。
そして、再生計画案が認可されるまでの全ての手続きのお手伝いをします。
個人再生の手続きを検討されている方は、安易にご自身で判断なさらずに、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
当事務所では、債務整理に関する
ご相談は無料でお受けしております。
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住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。 |
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但し、その場合であっても住宅ローンの支払義務は原則として従前通り残存します。 |
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引き直し計算による元本の減額 |
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個人再生手続きにおいても、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。結果的に、返済総額が減額します。 |
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債務元本の大幅な減額 |
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個人再生手続においては利息制限法による引き直し計算により減額された債務を、更に5分の1程度に減額します。 但し、債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されず、現に有している財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の合計額が元本の5分の1を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として定められます。 |
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過払い金の返還請求も可能です。 |
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引き直し計算の結果、過払い金の発生が判明したときは、業者に対し過払い金の返還を求めることが可能です。 |
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自己破産と異なり、職業制限や資格制限がありません。 |
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すなわち、ギャンブルや浪費で作った借金であっても大幅に減額することが可能です。 |
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自己破産に限度額があるのと異なり、生命保険等、高額商品を換価する |
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ことなく手続を進めることが可能です。但しCでも述べたとおり高額の保険等がある場合には、返済総額が高額になる場合があります。 |
給与所得者等再生手続きについて
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きの特則として設けられているもので給与などの安定した定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動幅が小さいと見込まれるときに利用できます。
「給与所得者再生」は、実際にはあまり使われません。
給与所得者再生が小規模個人再生と異なるの点は、下記のとおりです。
・給与所得者(又はこれに近い定期収入がある)で、収入の変動が少ない場合しかできない
・再生計画案に対する債権者の同意が不要である
・弁済総額が小規模個人再生よりも多くなる場合がある(収入が多い場合)
・10年以内の再申し立てや、自己破産の免責決定確定日から10年以内の申し立てが禁止さ れる
・給与所得者等再生手続きを利用できる人は当然、小規模個人再生手続きも利用できます。
再生計画案に対する債権者の同意が不要であるから、債権者が再生に反対しそうな場合には、小規模個人再生よりも給与所得者再生を選択すべきなのですが、実は再生計画案に反対をする債権者はほとんどいません。
しかも
弁済総額が小規模個人再生よりも多くなる場合が多いため、あまり給与所得者再生は使われておらず、給与所得者であっても個人事業者であっても、小規模個人再生手続きを選択しているのが実情です。
(参考)
1 |
無担保債務が5000万円以下で定期的収入を得る見込みのある個人
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。
例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などです。 |
2 |
一定の申立て制限がある
以下の要件に当てはまる人は給与所得者等再生手続きを利用できません。
以前に給与所得者等再生手続きを利用して再生計画が認可され、その再生計画を完遂した結果免責を受けた場合は、その再生計画認可決定の確定日から7年が経過していない場合
ハードシップ免責(再生計画の遂行が困難となった場合の免責)が確定したときは、その再生計画認可決定の確定日から7年が経過していない場合
破産手続きによる免責決定の確定日から7年が経過していない場合 |
3 |
可処分所得要件
小規模個人再生手続きにおける最低弁済額要件と清算価値保障原則を満たす必要があるのに加えて『可処分所得要件』を満たす必要があります。
可処分所得要件とは、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。
この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。 |
住宅資金貸付債権特別条項について
通常、住宅をお持ちの方が、自己破産手続を行うと、住宅を手放さなければなりません。
そこで、個人民事再生では、住宅資金貸付債権特別条項を定めることで、住宅ローン債務と他の債務の扱いを別にすることが認められています。
具体的にいえば、住宅ローンに関しては、原則として約定どおり(若しくは一定の変更を加えて)支払いをし、他の債務についてだけ、負債を整理することになります。
これにより、住宅ローン返済中である方でも、住宅を手放すことなく、他の債務だけを整理することができるのです。
ちなみに住宅ローンの支払額を軽減する制度ではありません。
住宅資金貸付債権特別条項の要件
住宅資金貸付債権であること |
「住宅資金貸付債権」とは、住宅(土地・借地権を含む)の建設若しくは購入に必要な資金の貸付にかかる債権、または住宅の改良(増改築・リフォーム)に必要な資金として貸付がなされた分割払いの定めのある債権であり、当該債権もしくは当該債権にかかる債務の保証人の求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されているもの
「住宅」とは、個人である再生債務者(申立人)が所有し、自己の居住の用に供する建物をいい、「床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」 |
住宅ローン関係以外の担保権が設定されていないこと |
大手金融機関からの借入れで、専ら居住用の建物であり、住宅ローン以外の担保が設定されていない場合もことです。 |