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よくあるQ&A


 1  債務整理を司法書士に依頼するメリットは何ですか。
 2  利息の払い過ぎってどういうことですか?
 3  ブラックリストに載るとどうなりますか?
 4  勤務先に秘密で債務整理できますか?
 5  借金の一本化(おまとめローン)は得策ですか?
 6  自宅を手放さずに債務整理することはできますか?
 7  自動車を維持したまま債務整理する方法はありますか?
 8  借金を相続してしまった場合どうすればよいのでしょうか?
 9  相続人がら被相続人の生前の借金について過払い金の返済請求ができますか?
 10  親族が多重債務に陥っていますが,私が代わりに債務整理を依頼できますか?
 11  保証人をやめられますか?
 12  税金や年金,国保も債務整理の対象になりますか?
 13  債務整理を依頼した後に口座から引き落とされた場合にはどうすればよいですか?
 14  給料の差押をされそうですが,回避する方法はありませんか?
 15  保証会社から代位弁済の通知を受けましたが,何か手続に影響はありますか?
 16  支払督促を受けた場合はどうしたらいいの?
 17  仮執行宣言付支払督促を受けた場合はどうすればいいの?
 18  少額訴訟の相手方になった場合はどうすればいいの?


 1  破産宣告を受けると、どのような不利益がありますか?
 2  自己破産をすると家族も何か不利益を受けますか?
 3  自己破産をすると家族や仕事先に通知が届きますか?
 4  親から相続した持家を手放さずに破産できますか?
 5  主債務者が自己破産したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?
 6  ギャンブルで借金を作った場合は免責の決定を受けられないと聞きました。免責が不許可になるのはどのような場合ですか?
 7  奨学金も自己破産の対象になりますか?
 8  自己破産すると全財産を売り払われますか?
 9  自己破産をする場合、生命保険や学資保険を解約しなければなりませんか?


 一部の債権者についてのみ任意整理をすることができますか?
 2  ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
 3  保証人がいる借り入れについて、任意整理をすることができますか?
 4  任意整理の交渉をしても、和解が出来ない場合がありますか?
 5  アルバイトですが、任意整理をすることができますか?
 6  生活保護を受けていても破産せずに任意整理手続きをすることは可能ですか?
 7  分割で返済する場合、どの程度まで長期の返済での和解が可能ですか?
 8  和解ができるまで返済を続ける必要がありますか?
 9  任意整理で和解が成立した後、どのように返済していけばいいですか?


 1 個人再生(民事再生)とはどういう手続きですか?
 2  個人再生(民事再生)手続きを行うことができるのはどのような人ですか?
 3  パートやアルバイトでも個人再生(民事再生)手続きはできますか?
 4  専業主婦でも個人再生(民事再生)手続きをすることができますか?
 5  保証人でも個人再生(民事再生)手続きをすることはできますか?
 6  再生計画はどのように立てるのですか?
 7  自己破産や他の手続きとの違いはなんですか?
 8  住宅ローン支払い中ですが、住宅を手放さずに個人民事再生をすることはできますか?
 車を手放さずに個人民事再生をすることはできますか?
 10  借金・多重債務の原因のほとんどがギャンブルなのですが、個人民事再生しても免責されないのでしょうか?
 11  個人再生(民事再生)を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?
 12  個人民事再生をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならないのでしょうか?
 13  税金を滞納しています。個人民事再生をした場合、これも払わなくてよくなりますか?
 14  主債務者が個人民事再生したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?
 15  個人再生(民事再生)手続き中に給料が減り、返済が困難になってしまいました。どうしたらいいですか?
 16  個人再生(民事再生)手続き中にリストラになり、返済できなくなってしまいました。どうしたらいいですか?






1、債務整理を司法書士に依頼するメリットは何ですか。


 業者の取り立てにさらされながら、利息制限法に従った計算をして債務の圧縮、場合によっては過払い金を返してもらうことはとても困難なことです。また、債務整理の方法はたくさんあり、どの手段を選択するのが適切かを判断するのはなかなか難しいことです。
 たとえば、業者から今までの取引の経過全部を開示してもらって、利息制限法にしたがって引き直し計算をすると、殆どが債務がないのに、それをしないで破産の申立てをし、破産者となってしまうということもありうるのです。
 ところが、司法書士に債務整理を依頼すると、業者からの取立でが止まり、時間をかけて適切な債務整理の手段を選択することができるようになるのです。
                                                ▲このページのトップへ

2、利息の払い過ぎってどういうことですか?


 利息制限法は利息の上限を次のように定めています。

元本が10万円未満の場合 ------------- 年2割(年率20%)
元本が10万円以上100万円未満の場合 -- 年1割8分(年率18%)
元本が100万円以上の場合 ------------ 年1割5分(年率15%)

 しかし、平成18年の出資法改正までは、消費者金融等は、年29.2%(うるう年29.28%)の利率まで罰則を設けられていなかったため、高い利息を設定していた業者もありました。それでも利息制限法は適用されます。
                                                ▲このページのトップへ

3、ブラックリストに載るとどうなりますか?


 個人の金銭取引に関する情報を管理する信用情報機関が存在します。この信用情報機関に長期の滞納、破産、取引停止などの情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」と言っています。ちなみに信用情報機関は国やその他公共団体の関係機関ではありません。
 破産をすると残念ながら、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。
 クレジット会社等がローンの申し込みを受けた時は、信用情報機関に個人の情報を照会し、その中に事故情報があるときは、ローンの申込みを断ることになります。そのため、過去に破産した事のある者は、新たなローンを組むことができないのです。
 しかしながら、信用情報機関にされた破産の事故登録も永遠に消えないものではありません。個々の信用情報機関によって多少異なりますが、7〜10年間程度で破産の事故登録は消去される運用が、一般的になされます。
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4、勤務先に秘密で債務整理できますか?


 官報を購読している一般の方はほとんどいませんので,官報から勤務先に債務整理の事実を知られることはまずありません。
 ただし,勤務先から借金をしている場合には,勤務先も他の貸金業者と同様に扱わなければなりませんので,自己破産・民事再生の場合には,勤務先に裁判所から通知が発送され,その事実を知られてしまうことになります。
 もっとも,家族や友人等の第三者が勤務先に対して,あなたの代わりに返済することが可能が可能であれば,これを回避することができます。この場合,裁判所から通知が発送されることもありませんので,勤務先に自己破産・民事再生の事実を知られることはありません。
                                                ▲このページのトップへ

5、借金の一本化(おまとめローン)は得策ですか?


 借金の一本化とは,多重債務者が銀行などから低金利で貸付を受け,そのお金で他の貸金業者の借金を完済することにより,借金をその銀行などに一本化することをいいます。
 銀行は,貸金業者等に比べて非常に低い金利で貸付を行いますので,一見すると借金の一本化は金利を安くする上で非常に効果的であるように思えます。
 しかし,一本化するには他の貸金業者等に対して利息制限法を超えた金利を返済しなければなりません。
 これに対し,任意整理をした場合には,利息制限法の上限金利に引き直し計算を行い,これまで返済した超過金利分は全て元本に充当されるため,金利を返済しすぎるということがなくなります。また,任意整理では,原則としてその元本のみを返済すればよく,将来の金利は返済する必要がありません。
 そのため,任意整理は借金の一本化に比べ,これまで返済しすぎた金利を全額回収できる点,将来の金利を返済する必要がない点で有利であるといえます。
                                                ▲このページのトップへ

6、自宅を手放さずに債務整理することはできますか?


 破産の場合、免責決定すれば、税金等の一部を除き、原則としてすべての債務を免れることができます。そのかわりに自宅を含め、破産者のもっている財産をすべて清算して債権者への弁済に当てなければなりません。
 一方、民事再生手続は、債務を5分の1に圧縮することができます。(最低100万円)この際、住宅ローンを従来通り支払うことにより、自宅を持ち続けることも可能となります。民事再生手続が認められるには、裁判所に確実にその金額の支払いができると判断されなければなりません。ですから、すべての人が利用できるわけではないのです。
 また、事後の生活再建を考えると、思い切って破産をしたほうがいいケースもあります。「再生」という言葉はいい響きですが、本当の生活再建のためには、「破産手続」「民事再生手続」など、どの方法を選択するのがあなたにふさわしいか、一度、司法書士に相談してみたらいかがでしょうか。
                                                ▲このページのトップへ

7、自動車を維持したまま債務整理する方法はありますか?


 自動車は,民事再生・任意整理では処分されませんが,高価な自動車の場合,自己破産では処分されてしまうのが原則です。ただし,自己破産の場合も,自動車を家族等の第三者に適正価格で買い取ってもらうことにより,自動車を事実上維持することが可能な場合もあります。
 ただし,自動車をローンで購入し,そのローンの返済が残っている場合には,自動車の所有権はローン会社に留保されていますので,いずれの手続であっても原則として自動車は処分されてしまいます。
 自動車の取扱いについては,自動車の価値,ローンの有無・残高,選択する手続によって異なりますので,司法書士に問い合わせることをお勧めします。
                                                ▲このページのトップへ

8、借金を相続してしまった場合どうすればよいのでしょうか?


 相続が発生した際に、相続人がそれまで全く知らなかった被相続人の借金が発覚するという場合があります。
このような場合、相続人が借金を相続することになり、法律で決まった相続分(法定相続分)の割合に応じて返済しなければいけないということになります(借金は遺産分割の対象になりません)。
例えば、夫が100万円の借金を残して亡くなって妻と子供が二人いる場合、妻の法定相続分は2分の1、子供の法定相続分はそれぞれ4分の1ですので、妻は50万円、二人の子供はそれぞれ25万円の借金を相続するということになります。
 借金の相続を避けるためには、相続放棄をするという方法があります。
相続放棄とは、被相続人の財産を全て放棄し、相続しないという方法です。被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して受理されることにより認められます。
 相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内にしなければいけません。ただし、被相続人に借金があることを知らず、知らなかったことについて相当な理由があると認められる場合には、相続開始から3か月以上経過していても、相続放棄が認められる場合もあります。
 相続放棄をすれば、借金を相続しなくてすみます。しかし、亡くなった方が不動産などの財産を持っている場合には、財産も相続することができなくなります。
 被相続人の持っている財産と借金のどちらが大きいかわからないような場合、「限定承認」という方法があり、プラス財産の範囲内に限定してマイナス財産を相続するということができる方法です。
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9、相続人がら被相続人の生前の借金について過払い金の返済請求ができますか?


 借金が高金利の消費者金融等や信販会社からの借入で、被相続人が生前に長期間に渡って借り入れと返済を繰り返していたような場合には、利息制限法による引き直し計算によって借金がなくなったり、逆に「過払い金」が発生していることもあります。
 この場合、相続人から過払い金の返還請求ができることになります。実務上は、遺産分割協議をして、過払い金を相続する相続人から返還請求をすることが多いと思われます。
                                                ▲このページのトップへ

10、親族が多重債務に陥っていますが,私が代わりに債務整理を依頼できますか?


 債務整理は,債務者本人の意思に反して行うことができませんので,親族の方であっても本人の代わりに債務整理を依頼することはできません。  なお,本人が高齢等により意識がはっきりせず,自分の意志で債務整理を依頼することができない場合は,親族の方が代わりに依頼することになるため,家庭裁判所に後見人として選任してもらうことが必要となります
                                                ▲このページのトップへ

11、保証人をやめられますか?


 保証というのは、保証人と債務者との間の約束ではなく、保証人と債権者との間の約束です。ですから、お金を借りた債務者と保証人の関係がいくら疎遠になったとしても、勝手に保証人をやめることはできません。残念ですが、債務者が払えない場合、債務者の代わりに保証人が支払いをしなければなりません。
 仮に債務者が破産したとしても、保証人は保証人となった責任を負わなければなりません。
 逆に言えば、債権者の同意があれば、保証人を辞めることができます。但し、実際には、保証人をやめることについての同意を得るのは困難です。代わりの保証人を見つけたり、債務の弁済等を要求される可能性があります。
 保証人になるように頼まれた場合は、最悪の場合、自分が支払わなくてはということを覚悟のうえ、慎重に考えてみてください。
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12、税金や年金,国保も債務整理の対象になりますか?


 税金や年金,国保は,法律で非免責債権とされているため,たとえ自己破産や民事再生を行っても,これらは一切免除・減額されません。
 しかし,税金等の支払が一時的に困難な場合には,市区町村役場に相談すれば,支払方法の変更等に柔軟に対応してくれるケースがほとんどです。債務整理と併行してお近くの市区町村役場に相談することをお勧めする場合があります。
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13、債務整理を依頼した後に口座から引き落とされた場合にはどうすればよいですか?


 自己破産・民事再生では,法律上一部の貸金業者のみに返済することは禁止されています(ただし,民事再生の場合に住宅ローンを返済することは可能です)。
 毎月の返済を銀行口座からの引落しにより行っている場合には,引落しが継続しないようにその口座の残高を0にする必要があります。誤って引き落されてしまった場合は,依頼している司法書士
にお早目に相談ください。
 任意整理では,一部の貸金業者のみに対する返済が法律上禁止されているわけではありません。しかし,すべての貸金業者を平等に扱うことが要求されていることは自己破産・民事再生と同様です。引落しが継続した場合,その引落し分は借金の総額から控除されることになります。
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14、給料の差押をされそうですが,回避する方法はありませんか?


 法律上,自己破産・民事再生の申し立て手続が開始された後は,強制執行をすることはできません。そのため,自己破産・民事再生を予定している場合には,できるだけ早急に手続をすすめる必要があります。
 これに対し,任意整理の場合,自己破産・民事再生のように強制執行を禁止する法律上の制度は存在せず,強制執行を中止するかどうかは貸金業者の判断に委ねられています。
 そのため,貸金業者とできるだけ早急に和解して,強制執行を中止してもらう必要があります。
                                                ▲このページのトップへ

15保証会社から代位弁済の通知を受けましたが,何か手続に影響はありますか?


 代位弁済とは,保証人等の第三者が,債務者(お金を借りた人)に代わって債権者(お金を貸した人)に対して返済をすることをいいます。代位弁済が行われると,代位弁済をした第三者が債権者の地位を引き継ぎ,債務者に対して金銭の支払を請求したり,抵当権等の担保権を実行することができるようになります。
 そのため,保証会社が代位弁済をした場合には,保証会社が元の債権者の地位を引き継ぎ,新たな債権者となります。これにより,司法書士が発送する受任通知の送付先や,裁判所に申告する債権者が元の債権者から保証会社に変更されることになります。
 なお,民事再生の場合で住宅を維持する場合,住宅ローンを保証会社が代位弁済した後6ヶ月以内に,裁判所に申立を行う必要があります。そのため,民事再生の場合,保証会社からの代位弁済には注意が必要になります。
                                                ▲このページのトップへ

16、支払督促を受けた場合はどうしたらいいの?


 支払督促は,申立人の申立内容だけを審査して,相手方に金銭の支払を命ずるものです。
申立人の請求金額は「請求の趣旨」の欄に,申立人の言い分は「請求の原因」の欄に書かれています。この支払督促に不服があれば,異議を申し立てることができます。異議を申し立てることができる期間は,支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内です。
 異議を申し立てる場合には,支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて,支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか,直接持参するかしてください。異議を申し立てると,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。
 2週間以内に異議の申立てをしないと,支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると,直ちに強制執行を受けることがあります。

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17、仮執行宣言付支払督促を受けた場合はどうすればいいの?


 支払督促は,申立人の申立内容だけを審査して,相手方に金銭の支払を命ずるものです。
 支払督促に仮執行宣言が付されると,申立人は,直ちに強制執行手続をとることができます。
 この支払督促に不服があれば,異議を申し立てることができます。その期間は,仮執行宣言付支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内です。異議を申し立てる場合には,支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて,支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか,直接持参するかしてください。
 なお,仮執行宣言の付されている支払督促に異議を申し立てても,執行停止の手続をとらなければ,強制執行を停止することはできません。
 異議を申し立てると,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。異議の申立てをしないと,仮執行宣言付支払督促の内容について,今後争うことができなくなります。
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18、少額訴訟の相手方になった場合はどうすればいいの?


 原告は,あなたを被告として,少額訴訟手続による審理を求める訴訟を起こしました。あなたには,裁判所から訴状,口頭弁論期日呼出状,少額訴訟手続の内容を説明した書面等が送られたことと思いますが,それらの書面をよく読んでください。
 少額訴訟手続は,特別の事情がある場合を除き,最初の期日において,当事者双方の言い分を聞き,かつ,証拠を調べて,直ちに判決を言い渡すのを原則としています。あなたが,このような,少額訴訟手続による審理を希望しない場合には,簡易裁判所の通常の手続による審理を求めることができます。その場合には,最初の期日において弁論をするまでに,訴訟を通常の手続へ移行させる旨の申し出をしなければなりません。なお,少額訴訟では反訴を提起することはできません。
 あなたが,少額訴訟手続による審理に異議がない場合には,最初の期日の前までに答弁書を提出しておくと,自分の言い分を裁判所と原告に正確に伝えることができます。
 あなたに届いた口頭弁論期日呼出状には,裁判が行われる期日が書いてありますので,その期日に,呼出状に記載された法廷に出席してください。
 どうしても決められた期日に出席できない場合には,担当の裁判所書記官に御相談ください。なお,あなたが答弁書を提出しないまま,決められた裁判の期日に出席しない場合には,原告の言い分どおりの少額訴訟判決が出ることがありますので,御注意ください。
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1、破産宣告を受けると、どのような不利益がありますか。


 破産宣告を受けると債務者は破産者となり、破産宣告の時に所有していた財産の管理処分権を失い、破産の手続に必要な限度で一定の自由の制限を受けます。
 さらに、破産者は公法上及び私法上の一定の資格の制限を受けることになります。
 もっとも、財産の管理処分権を失うといっても、生活に必要な家財道具等は従前通り使用することができますし、破産宣告後に破産者が得た収入は原則としてすべて破産者が自由に使うことができます。
 また、管財人が選任されない同時廃止の場合は、財産の管理処分権を失ったり、自由の制限を受けたりすることはありません。さらに、公法上および私法上の資格の制限を受けるといっても、選挙権や被選挙権が停止されることはありませんし、これらの制限も免責決定がなされることで解消されます。
 破産宣告を受けても、そのことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
 本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載されますが、第三者がこの名簿を見ることはできませんし、免責決定がなされれば、破産者名簿から抹消されます。また、破産宣告は官報に公告されますが、一般の人が官報で破産宣告を知ることはまずないでしょう。
 免責決定がなされれば、破産者は復権し、破産者ではなくなります。しかし、破産宣告を受けたことにより信用情報機関に登録され、以後数年の間は借り入れをしたりクレジットカードを使用したりすることができなくなります。また、一度免責決定を受けると、以後7年間は原則として免責決定を受けることはできません。なお、任意整理や個人再生では破産の場合のような不利益はありませんが、信用情報機関に登録され、以後数年間、借入ができなくなることは破産の場合と同じです。
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2、自己破産をすると家族も何か不利益を受けますか?


 あくまで自己破産するのは本人だけですので原則として家族にはまったく影響はありません
 しかし、家族が融資などを受ける際に家族に破産者がいる場合には若干不利益に取り扱われることが現実的にはあるようです。しかし、それ以外では特に問題になる場面はありません。
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3、自己破産をすると家族や仕事先に通知が届きますか?


 破産をすると市区町村役場の
「破産者名簿」に記載されることになりますが、これ以外に他人に破産したことを知られることはありません。さらに、この「破産者名簿」も他人が勝手に閲覧することはできません。また、免責決定が出れば破産者名簿から削除されます。
  よく戸籍や住民票に記載されるというデマがありますが、こういったことは絶対ありません。「身分証明書」というものを請求すればそこには載っていますが、日常生活の上で「身分証明書」の提出を求められる可能性はほとんどありません。

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4、親から相続した持家を手放さずに破産できますか?


 破産の場合、免責決定すれば、税金等の一部を除き、原則としてすべての債務を免れることができます。そのかわりに破産者のもっている財産を清算して債権者への返済にあてなければなりません。持家はあなたの大きな財産ですから、どういう経過をたどるにせよ、破産をすると売却して清算されてしまいます。
 考えられる方法としては、任意整理をして借金が毎月の返済可能額にまで圧縮できればその額を毎月返済していく方法、親戚等に家を買ってもらい、売買代金を返済にあて、自分は元の家を賃借して住み続ける方法などが考えられます。
 破産手続の直前に不動産の名義を奥さんや子供などに変更するケースがたまに見受けられますが、財産隠しとみなされると名義変更が認められない(これを「否認」といいます)ので、お勧めいたしません。借金の総額、収入の額などから総合的に判断して、住み続けることができないこともあると覚悟したうえ、一度、司法書士に相談をしてみてください。
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5、主債務者が自己破産したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?


 主債務者が自己破産をすると、保証人に請求がいきます。一括で返済するよう請求されますが、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いです。
通常の分割払いでは支払いが難しいのであれば、保証人も主債務者と一緒に自己破産、個人民事再生、任意整理等の手続きをとる場合もよくあります。
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6、ギャンブルで借金を作った場合は免責の決定を受けられないと聞きました。免責が不許可にな   るのはどのような場合ですか?


 破産法にはいくつかの
免責不許可事由が定められており、浪費やギャンブルによって過大な債務を負担した場合、クレジットで一定の商品を買い入れこれをすぐに非常に安い値段で転売・質入れした場合、既に返済不能の状態であるにもかかわらずそのような状態でないかのように偽ってさらに借り入れをした場合などは、免責不許可事由にあたるとされています。もっとも、免責不許可事由がある場合はすべて免責不許可の決定がなされるわけではありません。
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7、奨学金も自己破産の対象になりますか?


 はい。奨学金も自己破産の対象となります。奨学金は通常の場合、ご両親の一方が保証人となっている場合が多いため自己破産をする際にはご両親にお話をしなければなりません。
 他にも親族・知人からの借金やお勤め先やその組合などからの借金も自己破産の対象となりますのでご注意ください。
                                                ▲このページのトップへ

8、自己破産すると全財産を売り払われますか?


  貴金属、不動産などの高価な財産はすべて売り払われますが、それ以外の日常生活に必要な家財(テレビや洗濯機、冷蔵庫など)は原則として売られることはありません
 しかし、ローン中のものについては債権者に引き上げられる可能性があります
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9、自己破産をする場合、生命保険や学資保険を解約しなければなりませんか?


 生命保険等を解約すると解約返戻金(かいやくへんれいきん)が返金される場合があります。
その解約返戻金の額が一定の金額を超える場合は、裁判所から保険を解約して解約返戻金を配当するように指示される場合がありますが、掛け捨ての保険の場合や、保険をかけた期間が短く解約返戻金がほとんどない場合などには、解約する必要はありません。
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1 一部の債権者をはずして、残りの債権者についてのみ任意整理をすることができますか?


 任意整理は自己破産や個人民事再生の手続きと違い、一部の債権者のみを選んですることができます。したがって、住宅ローンと車のローンは支払いながら、消費者金融についてのみ任意整理をする、というようなことも可能です。
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2、ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?


 ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
 自己破産のように免責不許可事由があるわけではありませんので、ギャンブルや遊興が原因であっても手続きすることは可能です。
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3、 保証人がいる借り入れについて、任意整理をすることができますか?


 保証人がいる借り入れについて任意整理をすると、保証人に対して請求が行きます。したがって、保証人には事前に説明をし、場合によっては保証人についても債務整理をすることになります。
どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合には、保証人のある借入をはずして他の債権者だけ整理するしかありません。
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4、 任意整理の交渉をしても、和解が出来ない場合がありますか?


 一度も返済をしていない借り入れや、担保付の借り入れについては和解するのは難しい場合が多いです。利息制限法による引き直し計算、将来利息カット(0%)、3年程度の分割返済という内容であれば、普通は和解できます。
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5、 アルバイトですが、任意整理をすることができますか?


 可能です。正社員である必要はありません。
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6、生活保護を受けていても破産せずに任意整理手続きをすることは可能ですか?


 生活保護を受けていても、生活費を引いて返済できるだけの余剰があれば任意整理手続きをすることができます。
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7、 分割で返済する場合、どの程度まで長期の返済での和解が可能ですか?


 通常3年から5年ぐらいの期間での返済の提案であれば和解できる場合が多いですが、さらに長期であっても和解できたケースはあります。債権者によって対応はかなり異なります。
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8、 和解ができるまで返済を続ける必要がありますか?


 任意整理手続きをご依頼いただいたら、すぐに返済を停止していただいてかまいません。司法書士からの通知が届く前に債権者から連絡が来る場合もありますが、そのときにも「任意整理を司法書士に依頼した」と伝えていただければ、取り立ては止まります。
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9、任意整理で和解が成立した後、どのように返済していけばいいですか?


 和解が成立した後は、それぞれの債権者が指定する口座に毎月送りこみ頂きます。
当事務所ではお客様から毎月の支払い合計額をお預かりして振込みを代行するということは行っておりません。
 和解成立後、支払い期限に遅れると遅延利息というものがつくような場合がありますので、支払日には遅れないようお支払い頂く必要があります。
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1、個人再生(民事再生)とはどういう手続きですか?


 裁判所に申立てを行い、
借金を減額してもらったうえで、3年間(例外的に5年間)の分割による支払いをする手続きです。「住宅ローンがまだ残っているが自宅を手放すことなく手続したい。」、「会社役員になれないのは困る。」、「警備員、保険外交員、宅地建物取引主任者等の資格を失うと仕事ができなくなる。」ということに悩んでいて自己破産手続きができないという方に最適の手続きと言えます。
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2、個人再生(民事再生)手続きを行うことができるのはどのような人ですか?


誰でも可能な手続きというわけではありません。基本的には以下の要件に該当する人しか手続きを行うことができません。
 ―要件―
 1.将来において
継続的、又は反復して収入が見込めること
   (原則3年間支払いを続ける必要があるため短期的な収入ではなく、継続した収入が必要となります。)
 2.住宅ローンを除く
借金の総額が5000万円を超えないこと
   (保証債務も含まれるため、会社の借り入れの保証人となっている場合には注意が必要です。)
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3、パートやアルバイトでも個人再生(民事再生)手続きはできますか?


 結論から申し上げますとパートやアルバイトであっても手続きできる可能性はあります
 個人債務者再生手続きの要件として「継続的にまたは反復して収入を得る見込み」があることが規定されていますので、サラリーマンや個人商店主はもちろん年金受給者でもよいことになります。

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4、専業主婦でも個人再生(民事再生)手続きをすることができますか?


 ご本人に収入がある方でないと個人再生手続きをすることはできません
 そのため、配偶者の収入や養育費などを返済原資として手続きをすることはできません。

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5、保証人でも個人再生(民事再生)手続きをすることはできますか?


 たとえ保証人であったとしても、保証人が主債務者に代わって個人再生手続きをすることはできません。しかし、保証人自身が個人再生(民事再生)手続きをすることはできます。
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6、再生計画はどのように立てるのですか?


 自分で「これだけは返します。」と決めて再生計画を立てることはできません。以下の要件を満たす必要があります。
  ―要件―
  1.全債権者に平等であること(不利益を受ける債権者の同意があれば別です。)
  2.3ヶ月に1度以上の返済をする分割払いであること(通常は毎月返済が基本です。)
  3.原則として3年(特別な事情があれば5年)で返済を完了すること
  4.最低弁済基準額を上回ること

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7、自己破産や他の手続きとの違いはなんですか?


 自己破産との違いという点で言えば、自己破産は今後一切の支払いをする必要がなくなりますが、個人再生(民事再生)では今後も3年間(例外的に5年間)かけて分割で支払いをしなければなりません。しかし、住宅ローンの残っている自宅を手放すことなく手続きが可能ですし、自己破産と違い資格制限もありません。またギャンブル、遊興に使ってしまった借金であっても手続きをすることができます
  特定調停、任意整理との違いは個人再生では利息の超過分だけでなく元本についても減額されますが、特定調停、任意整理は利息超過分がカットされますが、元本については減額されません。
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8、 住宅ローン支払い中ですが、住宅を手放さずに個人民事再生をすることはできますか?


 「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、住宅を手放す必要はありません。住宅ローン特則とは、消費者金融等の債務は支払わないが、住宅ローンに限って今まで通り支払うという特別の扱いを裁判所に認めてもらう制度です。
ただし、住宅ローン特則を使うには下記の条件を満たしていないといけません。
 1、住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること
 2、抵当権が住宅ローン債権又は保証会社の求償債権を被担保債権としていること
 3、抵当権が住宅に設定されていること(敷地のみに設定されている場合はだめ)
 4、不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないことこの他にもいろいろな条件があり、なかなか判断が難しい場合もあります。詳しくは、お問い合わせください。
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9、 車を手放さずに個人民事再生をすることはできますか?


 ローン支払い中の車は、ローン会社が所有者になっている場合がほとんどですので、ローン会社に引き上げられるのが原則です。しかし、ローンが終わっている場合、手放す必要はありません。
ただし、車の価値が大きい場合には、再生計画案による返済額が大きくなる場合があります。
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10、 借金・多重債務の原因のほとんどがギャンブルなのですが、個人民事再生しても免責されないのでしょうか?


 個人民事再生の手続きは原則として借り入れの原因に問題があるということで免責不許可とはなりませんので、原因がギャンブルである借り入れについても免責が認められます。
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11、個人再生(民事再生)を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?


 個人再生(民事再生)手続きを行っても家族が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り影響はありません。
  しかし、個人債務者再生手続きの効力は保証人には及ばないので、再生計画が裁判所によって認可されても、債権者は保証人に対して全額請求できることになりますので、保証人には手続き開始前にきちんと話をしておくことが必要です。

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12、 個人民事再生をすると生命保険や学資保険などを解約しなければならないのでしょうか?


 生命保険等を解約すると解約返戻金(かいやくへんれいきん)が返金される場合があります。その解約返戻金の額が大きい場合は、再生計画案による返済額が大きくなる場合がありますが、保険を解約する必要はありません。
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13、 税金を滞納しています。個人民事再生をした場合、これも払わなくてよくなりますか?


 税金は免責されませんので、払わなくてはいけません。これは、自己破産等、他の債務整理手続きの場合と同じです。役所と話し合って、無理のない分割払いにしてもらえるようにお願いされるとよいと思います。
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14、 主債務者が個人民事再生したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?


 主債務者が個人民事再生をすると、保証人に請求がいきます。一括で返済するよう請求されますが、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いと思います。
そして、再生をした主債務者と、保証人両者が支払いをすることになり、両者が支払った合計額が債務総額に達した時に、両者の支払い義務がなくなるということになります。
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15、個人再生(民事再生)手続き中に給料が減り、返済が困難になってしまいました。どうしたらいいですか?


 収入が何らかの影響(収入が減った、ボーナスカット等)により減ってしまい計画どおりに支払うことができなくなった場合は再生計画を変更することができます。しかし、計画を変更することができるのは
最大2年間の弁済期間の延長のみで弁済総額を変更することはできません
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16、個人再生(民事再生)手続き中にリストラになり、返済できなくなってしまいました。どうしたらいいですか?


上記の再生計画の変更をしても計画どおりに返済できない場合には以下の要件を全て満たせば債権者に対するすべての債務(再生手続き前の罰金を除く)について免責を得ることができます。これを
ハードシップ免責と言います。(住宅ローンについては免責されません
  ―要件―
  1.再生債務者の不可抗力による事由で返済していくことが極めて困難であること
    (例:リストラ、長期入院等)
  2.3/4以上の額の弁済を終えていること
  3.清算価値保障の原則を満たすこと
  4.再生計画の変更をすることが極めて困難であること
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