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料金のご案内

ご相談・ご依頼いただきやすい環境づくりを心がけています。


阪神司法書士事務所では、ご依頼時にかかる費用を、わかりやすくご説明いたしております。
債務整理の手続き費用については、無理のない方法でお支払い頂くことが可能です。

任意整理や個人民事再生の手続きについては、債権者に対しての返済と、事務所に対する費用のお支払いが重なることのないように、まず費用のお支払いを済ませていただき、その後に債権者に対する支払いを開始していただくようにしています。
通常、6カ月以内で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、柔軟に対応しますので、ご相談ください。


自己破産の費用

   司法書士費用  備考
 同時廃止  225,000円(税込)  ※実費込みの費用総額です。
 管財 250,000円〜
  300,000円(税込)
 ※裁判所に支払われる破産管財人の費用が、
  別途最低でも20万円かかります。

自己破産の手続きには2種類あり、1つは債権者に対して配当すべき財産が存在しない場合の手続きで、「同時廃止」といいます。 破産手続きの大半はこの手続きになります。
上記22万5,000円には、裁判所への予納金・印紙代等約2万円が含まれており、総額で22万5,000円となります。

配当すべき財産がある場合等には、破産管財人が選任されることになります。この場合の手続きを、「管財」といいます。 別途裁判所に支払う予納金として、最低でも20万円が必要となります。


個人民事再生の費用

   司法書士費用 備考 
 住宅資金特別条項なし  300,000円(税込)  ※実費込みの費用総額です。
 住宅資金特別条項あり  350,000円(税込)  ※実費込みの費用総額です。

 上記費用には、いずれも裁判所への予納金・印紙代等約5万円が含まれてます。


任意整理の費用

  司法書士費用   備考
1社につき   31,500円
(税込)
※減額成功報酬は頂いておりません。
過払金があった場合、回収額の21%が成功報酬となります。

任意整理の費用については、債権者1社につき31,500円です。

減額成功報酬はいただいておりません。
一般的に、債務整理を専門家に頼むと、借金が減った分の10〜15%を成功報酬として請求されますが、阪神司法書士事務所は過払い金が返還されてお金が手元に残る場合しか報酬はいただきません!

 どこよりも安心のサポートを目指します!

  <例>
 150万円の借金の債務整理をしたところ、借金の総額が50万円に減額して、この50万を、2万円ずつ25回払いで和解をした場合
    (着手金2万円、減額報酬10%の他事務所の場合)
    依頼者の負担・・・着手金2万円、司法書士報酬10万円と、毎月2万円の返済

 (阪神司法書士事務所の場合)
    依頼者の負担・・・着手金3万1500円と、毎月2万円の返済のみ
    →減額のみの場合、司法書士報酬はいただいておりません!

 
まずは、お気軽にご相談ください。

   
 
 

まずはお気軽に、お電話で 06-7500-7255
 
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