借金をすでに完済された人へお知らせ
過払い請求権の時効・・・
例えば20年前に借り入れた借金を、8年前に完済したとします。
その場合、その8年前の完済日から借り入れた12年間、この期間の金利も含み過払い金の請求が出来ます。
それは、最後に完済した時点から10年が経過するまでは、その金融業者に対する過払い請求権は消滅しないからです。
完済した時点から10年以内なら
最後に完済した時点から10年以内ならその契約初日までさかのぼって引き直し計算をすることができ、過払い金が発生している場合は、返還請求をすることができます。
10年以内に完済された方でも対象であり、その請求も契約初日までさかのぼれます。
なお、借入、完済を繰り返していた場合、その間隔が10年以上開いていなければ、何十年前の借入であっても過払い請求は可能です。
30年、40年前の借入に対する過払い請求を起こす方もいらっしゃいます。
過払い金は現在債務残高がある方だけに発生するわけではありません。
借金を返し終わった方でも最後に返済されてから10年が経っていなければそこから初回の借り入れまでさかのぼって金利の見直しは出来ます。
借金はもうないから私には関係ないと思っておられるようであれば過去の借金を思い出し、10年経っていなければ、貴方がお支払いした貴重なお金が戻ってくるかもしれません。
専門家である司法書士にご相談される事をお勧めいたします。
当事務所では、債務整理に関するご相談は無料でお受けしております。