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任意整理とは

 任意整理とは、借金が増えて月々の返済が苦しくなったという人のために、司法書士が債権と交渉をして、支払いが可能になるような条件での和解をする債務整理手続きです。
 

  利息制限法適用により借金を減額
 まずは、司法書士が業者に対して、受任通知を送付し、取り立てを停止します
 司法書士が利息制限法で引き直し計算を行い、業者に支払うべき借金の残高を確定します。
 取引が長期に渡る場合(5〜7年以上)はむしろ払い過ぎの状態になっていることもあり、 これを取り返すこともできます(過払金の返還請求)。

  分割払い又は一括で返済
 残高を今後どのように返済していくかについて、司法書士と業者が話し合いをして決めることになります。
 和解内容は一括弁済か3年程度(長くても5年)の分割弁済となるのが普通です。
もちろん借主(債務者)が月々返済可能な額で決定します。

 残高を一括返済するか、分割で返済するかは、依頼者の方の希望に基づいて決定しますが、分割で返済を行う場合であっても、基本的に今後の返済については利息が発生しませんので、返済するたびに確実に借金の完済へと向かうことができます。
これは、任意整理手続きを司法書士に依頼することの大きなメリットだと言えます。

  裁判所は関与しません
 裁判所は関与しませんので、自己破産の場合のように裁判所に提出する書類を用意していただく必要はありません。

  債権者の一部でも手続可能
 また、任意整理の場合は、すべての業者を整理の対象とする必要はありませんので、一部の業者を除外して、整理を行うということも可能です。
つまり、「保証人には迷惑をかけたくない」「車を残したい」といった、個々人の方のご都合にあわせて応用がきくということです。

   
 任意整理手続の流れ  


1、任意整理受任通知

        

司法書士が任意整理を受任したと債権者に通知します。これにより、債権者からの取立てがストップします。


2、取引履歴の開示請求

        

司法書士が債権者に対して、取引の開始から現在までの全ての取引の明細を開示するよう請求します。


3、利息制限法による引き
  直し計算

        

開示された取引の明細を検討し、利息制限法という法律により再計算します。 この計算をすると、金利の高い借り入れ(利息制限法の上限を超える利率での借り入れ)については借金が減ります。
※過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求
  移行していきます。


4、和解交渉

        

将来の利息は付けずに分割して支払う交渉を行います。分割払いの場合には、利息制限法の計算による減額を超えて元金を減額してもらうことはなかなかできませんが、過払い金を取り戻している場合や親族の援助がある場合など、一括して返済することが可能なのであれば、減額をしてもらえる場合もあるので、減額交渉を行います。

5、和解契約 
和解後、返済金額、振込み口座をお伝えします。和解契約書に記載してある返済開始日より、返済を開始していただきます。 


 
 
 
 
 
 
 
   
 任意整理手続きの司法書士費用について  
 債権者1社につき31,500円
※減額成功報酬はいただいておりません
※過払金を回収した場合、回収額の21%が成功報酬となります

一般的に、債務整理を専門家に頼むと、借金が減った分の10〜15%を成功報酬として請求されますが、阪神司法書士事務所は過払い金が返還されてお金が手元に残る場合しか報酬はいただきません!

 どこよりも安心のサポートを目指します!


  <例>
 150万円の借金の債務整理をしたところ、借金の総額が50万円に減額して、この50万を、2万円ずつ25回払いで和解をした場合

 (着手金2万円、減額報酬10%の他事務所の場合)
 依頼者の負担・・・着手金2万円、司法書士報酬10万円と、毎月2万円の返済

 (阪神司法書士事務所の場合)
 依頼者の負担・・・着手金3万1500円と、毎月2万円の返済のみ

 →減額のみの場合、司法書士報酬はいただいておりません!

 
まずは、お気軽にご相談ください。

 
 
 
 

まずはお気軽に、お電話で 06-7500-7255
 
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